お知らせ
- 2023年8月31日
保険証の提示がない受診(自由診療)について -
当院は保険医療機関ですので、国民健康保険法に基づき、受診の際には健康保険証やマイナ保険証の提示が必要です。
保険証忘れや保護者の方の転職などで受診時に保険証(マイナ保険証を含む)の提示ができない場合、保険適用外の自由診療となります。
保険診療は消費税のかからない非課税診療ですが、自由診療は消費税課税診療です。
これまで、保険証忘れなどの自由診療は医療費全額のみ(100%)をお支払いただいておりましたが、法律に基づき、本年10月以降は「医療費全額+10%消費税」をご負担いただきます。
(子ども医療費受給者証は保険診療について適用になりますので、自由診療の場合は使用できません。)
同月内に保険証をご提示いただきましたら、保険診療として再計算をし、保険負担割合に応じて消費税を合わせた額をご返金いたします。
翌月になりますと保険請求の都合上、医療機関ではご返金ができませんので、精算はご加入の健康保険にてお願いいたします。